
都立城東高校城友会
城東の歴史を礎に、未来をともに歩む城友会
東京都立城東高等学校城友会会則
東京都立城東高等学校城友会会則
(最終改定反映版)
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は,東京都立城東高等学校(以下,「城東高校」と称する。)城友会と称し城友会と略称する。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を城東高校内に置く。
(目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦を図り,城東高校の発展に協力することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会報の作成及び配布
- 会員情報の管理
- 城東高校の発展に寄与する事業
- その他目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 会員は,正会員及び特別会員の2種類とする。
2 正会員は,次の各号の条件をすべて満たす者とする。
- 城東高校の卒業生、または城東高校に在学したことが確認された者
- 入会を希望した者
- 所定の会費を納入した者
3 特別会員は,城東高校の現旧教職員とする。
(会費)
第7条 正会員は,入会時に会費として5千円を納めるものとする。
(権利の剥奪)
第8条 会員は,次の各号の一に該当するときは,総会の決議を経てその権利を剥奪される。
- 本会の会員情報を故意に流出させたとき
- 本会の事業を故意に妨害し,又は本会の名誉を毀損する行為があったとき
2 剥奪された権利は,総会の決議により回復することができる。
第3章 幹事・監査役・同窓会委員
第1節 幹 事(数及び選任)
第9条 本会に,幹事を置く。
2 幹事は20名以内とする。
3 幹事は,総会において,会員の互選により正会員中から選任する。
(会長及び副会長)
第10条 本会に,会長1名を置く。
2 会長は,幹事の互選により選任する。
3 副会長は,必要に応じ,幹事の中から会長の指名により選任する。
(職務)
第11条 幹事は,本会の業務を執行する。
2 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
3 会長は,総会,幹事会を召集する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う。
(任期)
第12条 幹事の任期は1年とし,総会において就任し退任する。但し再任を妨げない。
2 幹事は,任期満了後も後任が就任するまでは,引き続きその職務を行う。
(報酬)
第13条 幹事は,その活動に対し,活動補助費として別に定める金額の支給を受けることができる。
第2節 監査役(数及び選任)
第14条 本会に,監査役を置く。
2 監査役は5名以内とする。
3 監査役は,総会において,会員の互選により正会員中から選任する。
4 幹事と監査役は,兼任することができない。
(職務)
第15条 監査役は,会の運営及び財務の監査を行い,その結果を総会に報告する。
(任期及び報酬)
第16条 監査役の任期及び報酬は,第12条及び第13条の規定を準用する。
第3節 各期代表委員(数及び選任)
第17条 本会に,各期の代表委員を置き,各期毎に○期代表委員と称する。
2 各期の代表委員は,卒業時,クラス毎に選任する。
3 各期の代表委員は年度毎に20名以内とする。
4 第44期以前の期で同窓会委員に選任された者は、それぞれの期の代表委員とする。
(職務)
第18条 各期の代表委員は,会務の円滑化を図るため,別に定める職務を行う。
(任期及び身分)
第19条 各期の代表委員は,幹事会の承認を経た活動に対し,活動補助費として別に定める金額の支給を受けることができる。
第4章 顧問及び名誉会長
第20条 本会に,顧問及び名誉会長を若干人置くことができる。
2 顧問及び名誉会長は,会長が幹事会及び総会の審理を経て委嘱する。
3 顧問及び名誉会長は,会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第21条 本会に,総会及び幹事会を置く。
(総会)
第22条 総会は,通常総会と臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は,毎事業年度に1回開催する。
3 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 幹事会が必要と認めたとき
- 監査役が要求したとき
- 正会員100名以上から,会議の目的とする事項及び理由を記載した書面をもって要求があったとき
(総会の附議事項)
第23条 総会に附議する事項は,この会則において別に定めるもののほかは次の通りとする。
- 事業計画及び収支予算
- 業務報告及び収支決算
- 会則の変更
- 幹事及び監査役の選出
- 第22条第3項の規定により会議の目的とされた事項
- 会員の権利に関する事項
- その他重要な事項
(総会議長の選出方法)
第24条 総会の議長は,出席正会員の互選により選出する。
(総会の決議方法)
第25条 総会の決議は,出席正会員の過半数をもって行い,可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会則の変更及び会員の権利に関する事項の決議は,前項の規定にかかわらず,出席正会員の3分の2以上をもって議決しなければならない。
3 議決権の行使を委任した正会員は,本条の適用については出席したものとみなす。
4 議決権を委任する際,被委任者を特定しない場合は,最多数の意見に算入する。
(幹事会)
第26条 幹事会は,幹事をもって組織し,本会の業務の執行において必要な事項を審議決定する。
2 幹事会の決議は出席者の過半数をもって議決する。
第6章 資産及び会計
(資産)
第27条 本会の資産は,会費及び寄付金並びにその他の収入からなる。
第28条 本会の資産の管理及び運用は,幹事会の決議を経て会長が行う。
(予算)
第29条 毎事業年度の予算は,当該年度開始前に幹事会において作成し,すみやかに直近の総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は,第5条に定める事業年度による。
第7章 付 則
(細則の制定)
第31条 この会則の施行に必要な細則は,幹事会の審議を経て定める。
第32条 この会則は、総会で改正案の議決があった時、その時点から効力を生じる。






